1950-07-26 第8回国会 衆議院 文部委員会 第3号
○今野委員 私が聞いておりますのは、学校の管理者である学長や何かに何ら断らないで——それを拒む理由はないかもしれませんが、断らないでそういうところへ乱入する——これは個人の家でも、普通の家宅搜索のような場合には、たいがい管理者に搜査状を示して許可を得てやるわけでありますが、そういうことを何らしないでやる、こういうことでありますれば、学校の中の自治というものは、根本から破壞されるわけであります。
○今野委員 私が聞いておりますのは、学校の管理者である学長や何かに何ら断らないで——それを拒む理由はないかもしれませんが、断らないでそういうところへ乱入する——これは個人の家でも、普通の家宅搜索のような場合には、たいがい管理者に搜査状を示して許可を得てやるわけでありますが、そういうことを何らしないでやる、こういうことでありますれば、学校の中の自治というものは、根本から破壞されるわけであります。
日本專売公社」というビラを持つて来まして、そうして検察庁の、本物か僞物か分りませんが、家宅搜索の令状を持つて来まして、そうして東京都内において、全国の各地において專売公社は警察官以上の勢いを持つて来まして、それでふん捕まえて、か弱き女性をわざわざ呼びつけまして、そうして背負ついている赤ん坊、五つぐらいの連れて行つた子供の前で、テーブルを叩いて泥棒呼ばわりをしてやつている。
その場合のことも用意してかかりませんとうつかりこういうことをやりますというと、やはり被疑者に対する家宅搜索に違いない。それであればただ友達が來て中に入つておつたじやないかというようなのと全然違うのです。泥棒の搜査は家に入られる人が疑かを持たれて入つて來ておるわけであります。そういう場合には承諾がありさえすればよろしいというふうにお考えになつておるかどうか。
私の要点は、廣島の方から御報告になつております中の文字を見ましても、家宅搜索という字を用いて報告ができておるのでありまするから、その行われましたいわゆる家宅捜索なるものの深さ、どういう程度の家宅搜索をされたのか。それから幅、どういう程度の人々までも搜索されたのであるかということを伺つたのであります。
その重い割当に從わないというならば、府縣におきましては進駐軍に話をして、ジープで農家の家宅搜索までやる。農民は戰々兢々としておるという実状でありまして、もし超過供出までも天くだり式に割当てられた。ところがその割当が幸いに食糧が大増産できたところに多く割当てて、むしろ天候で不幸にして食糧が減産したところは補正で引去つても、あと超過供出の割当をしないのならよろしい。
○委員長(伊藤修君) 御承知の昭和電工の事件が表面に出たのは昨年の五月二十四、五日でしたが、家宅搜索から表面に出て参つたのですが、その以前から内訌しておつたことは事実ですか。いつ頃からその事件についての内訌関係を御存じだつたのですか。
○委員長(伊藤修君) あなたが呼ばれた檢事の中で、その呼んだ藝妓の、宴席へ呼んだ藝妓の家へ家宅搜索したことがあるか御存じないですか。
○殖田國務大臣 お説の趣はまことにもつともでありまして、先般田中政務次官の家宅搜索のときにおきましても、ほぼ同趣旨の御議論がこの委員会において出ました。私はその御趣旨にはまことに同感であります。このたびの芦田前首相の逮捕要求につきましては、事前に私に相談がありまして、協議事項ではないのでありますけれども、重要な事項であるから、檢察当局は私にあらかじめ報告をし、その了解を求めたものと考えます。
私はきのう法務総裁が、突発的なことであつて、十分なる調査もなくお答えになつたことを責めようとは思いませんけれども、嫌疑がなくと家宅搜索がなし得るか、私は疑問を持つている。
先ほど來、私の聞き違いでありますならば訂正いたしたいと思いますが、今御質問の点を私が承りましたところでは、家宅搜索を受ける本人に被疑事件がなければ家宅搜索はできないというような御趣旨でお話になつたように思われるのでありますが、その通りでありますならば、私はその見解には反対であります。
○殖田國務大臣 私はあの家宅搜索がありましてから、報告を受けたのでありますが、被疑事実は何ら明示されておりません。私の聞きましたところでは、これは炭鉱國管問題について全面的に搜査をしておる。それに関連して田中君の宅に証拠物件になるものがある。そこで田中君の宅を搜索することになつた。こういうことであります。
これは本会議でも問題になつたことですが、司法政務次官の某氏が家宅搜索を受けたということは、いかなる被疑事実に基くものであるか。まずそれを一つ伺いたい。
○高橋(禎)委員 家宅搜索に関する令状を出す場合には、被疑事実を明らかにしなけれバならないというふうに私は考えておるのです。少くとも犯罪の嫌疑がなければそういう搜査はできないと思いますが、その具体的な犯罪事実を御発表になることができなければ、とにかく犯罪の嫌疑があつたということだけはお認めになるでしよう、それはいかがです。